京都建築構造技術研究所一級建築士事務所



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  6.木造住宅の熊本地震での教訓

 

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 前震で被害が軽微であった木造住宅が、本震で倒壊した事例が多くありました。
 建築基準法令では、大地震で大きな損傷が発生しないこと。
 巨大地震では、建築物は崩壊しても良いが、人的な被害は発生させないこと。つまり、倒壊させないことの思想があります。
 今回の地震でも、前震については一応この思想はかなえられていますが、建築基準法令には建築物の存在中複数回の地震を受けるという考え方はありません。
 しかし、実際には発生してしまいました。どうしたらよいのか?  この地震では、建築基準法行令による建築確認を受け、検査を受けた住宅が倒壊しています。
 ほとんどの皆様は、建築基準法令を守っていれば、地震が発生しても、自宅は安全だと思っておられます。
 しかし、事実はそうではありません。
 例え、命は長らえても、住宅が倒壊してしまっては、生活の再建が困難になります。
 

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 現行規定に適合した建築物でも、7棟が倒壊した。
 しかし、耐震等級で3設計された住宅は、ほとんど被害は無かった。
 ここに、私どもの救いがあります。お客様に耐震等級で3設計を勧める必要があるのではないか?
 

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 旧耐震設計で建設された建築物102棟で倒壊が発生し、そのほとんどが、接合部仕様の筋違端部が釘打ち程度で不十分であった。
 

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 現行規定で建設された建築物7棟でも、3棟は接合部仕様が不十分であった。
 

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西原村では、旧耐震基準で建設された住宅の倒壊が多く見られた。
 

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 旧耐震基準で建設された住宅は、耐震化の促進が必要がある。
 新耐震基準で建設された住宅でも平成12年政令改正以前の建築物は、接合部の仕様が十分でなく、被害の抑制に向けた取り組みが必要がある。
 

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 旧耐震基準で建設された住宅は、耐震壁の壁量が少なく、耐震化の促進が必要がある。
 新耐震基準で建設された住宅でも平成12年政令改正以前の建築物は、接合部の仕様が十分でなく、被害の抑制に向けた取り組みが必要がある。
 

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 阿蘇村で倒壊した建築物のほとんどが、接合部が釘打ち程度の軽微な構造であった。

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